HOMELv007 受託者が信託事務のために自己の固有財産から立替払いをした場合、どのような権利を持つか。 2026年5月27日 受託者は、信託事務のために支出した費用について、信託財産から償還を受ける権利があります。 受益者がまだ存在しない信託(例:将来の孫のため)において、受益者のために行動する者を何というか。 一般的な民事信託において、受益者の死亡により次々と承継される信託の存続期間制限は何年か。