特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げに関して、男性の場合、支給開始年齢が65歳となる(定額部分が消滅する)生年月日はどれか。

男性は昭和24年4月2日生まれ以降、定額部分の支給がなくなり報酬比例部分のみとなる。