加給年金額の対象者がいる場合の「配偶者加給年金額」の特別加算額は、受給権者の生年月日がいつ以降であれば最高額(令和6年度額)となるか。

昭和18年4月2日以後生まれの受給権者に対する特別加算額が最高額(定額)となっている。