適用事業所に使用される70歳未満の者で、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の何分の何以上であれば、厚生年金の被保険者となるか(特定適用事業所の短時間労働者特例を除く原則)。

原則的な適用基準は「4分の3基準」である。