55歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得した夫(または父母・祖父母)への支給開始年齢は原則60歳だが、60歳前でも受給できる例外はどれか。

夫等が遺族基礎年金の受給権を有する間は、60歳未満であっても遺族厚生年金の支給停止が解除され併給される。