年金の「裁定請求(基本権の発生)」を行わずに5年が経過した場合、受給権はどうなるか。

基本権は消滅しないため請求は可能だが、支払期日が到来してから5年を経過した定期金(支分権)は時効により受給できなくなるのが原則。