子のある妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している際、子が婚姻して受給権を失った(遺族基礎年金が終了した)場合、妻の遺族厚生年金はどうなるか。

遺族基礎年金の受給権を失った時点で妻が40歳以上であれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。