HOMELv018 遺族厚生年金の受給権者が、自己の都合で申し出れば、いつでも受給権を放棄することができるか。 2026年5月27日 公的年金の受給権は、法律で定められた失権事由に該当しない限り、個人の意思で放棄することはできない(裁定請求をしないことは可能だが、発生した受給権の放棄は不可)。 66歳以降に老齢年金の繰下げ受給を請求する場合、いつの時点まで遡って受給することを選択できるか(一括受給の選択)。 65歳以上の被保険者が失業した場合に支給される「高年齢求職者給付金」は、年金との併給調整の対象となるか。