HOMELv019 日本と社会保障協定を結んでいる国の中で、相手国の年金制度への加入期間を、日本の老齢基礎年金の「受給資格期間」として通算できない国(協定)はどれか。 2026年5月27日 イギリスおよび韓国(イタリア、中国も含む)との協定は、原則として「保険料の二重負担防止」のみを対象としており、年金加入期間の通算は行わない(イギリスは計算上の特例ありだが通算制度とは異なる)。 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用益に対する課税はどうなっているか。 未支給年金の請求権者である「生計を同じくしていた」遺族の範囲に、内縁関係(事実婚)の配偶者は含まれるか。