高年齢雇用継続給付の支給額計算において、賃金の低下率が「61%未満」の場合の支給率は15%だが、低下率が「75%」の場合の支給率はどうなるか。

賃金が60歳到達時の75%未満に低下していない場合、高年齢雇用継続給付は支給されない(支給率0%)。