夫が死亡し、妻(45歳)と子(15歳)が遺族となった。子が18歳到達年度末で遺族基礎年金の受給権を失った後、妻の遺族厚生年金はどうなるか。

子が受給権を失った時点で、妻は40歳以上65歳未満の要件を満たすため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。