離婚分割の請求時に、双方が「合意分割」と「3号分割」の両方の要件を満たす期間(平成20年4月以降の第3号期間)がある場合、その期間の分割はどう処理されるか。

平成20年4月以降の第3号期間については、まず3号分割(2分の1)が成立したとみなされ、その上で全体の合意按分に反映される(実務上は同時に請求し、3号分割分を内包して合意分割の結果が出る)。