障害基礎年金(20歳前傷病を除く)の受給者が、65歳以降に老齢厚生年金と併給する場合、年金額の調整はどうなるか。

65歳以上では、障害基礎年金と老齢厚生年金(全額)の併給が可能であり、調整による減額は行われない。