HOMELv024 特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」のみを受給している男性(昭和36年4月2日以降生まれ等)の支給開始年齢は何歳か。 2026年5月27日 昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分含む全て)の支給対象外であり、65歳からの支給となる。 第1号被保険者が海外転出した場合、国民年金の加入はどうなるか。 企業型DCの加入者が退職し、専業主婦(第3号被保険者)になった場合、iDeCoへの資産移換手続きはいつまでに行う必要があるか。