年金分割(合意分割)の効果として、分割を受けた側(第2号被保険者でない妻など)が将来受け取る年金はどれか。

分割されるのは厚生年金の標準報酬(記録)であるため、増額されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)である。