HOMELv009 離婚時に振替加算を受けていた妻が年金分割を行った場合、振替加算の額は変動するか。 2026年5月27日 振替加算は配偶者加給年金額に由来するものであり、離婚時の厚生年金記録の分割(報酬比例部分の分割)によってその額が変動したり消滅したりすることはない。 年金の請求手続きを社会保険労務士以外の者が業として代理で行うことはできるか。 遺族基礎年金を受給している子が、18歳到達年度の末日より前に婚姻した場合、受給権はどうなるか。