離婚時に振替加算を受けていた妻が年金分割を行った場合、振替加算の額は変動するか。

振替加算は配偶者加給年金額に由来するものであり、離婚時の厚生年金記録の分割(報酬比例部分の分割)によってその額が変動したり消滅したりすることはない。