妻が死亡し、夫(57歳、生計維持あり)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、実際に支給が始まるのはいつか。

夫に対する遺族厚生年金は、受給権取得時に55歳以上であることが要件だが、支給開始は原則として60歳からである(遺族基礎年金併給時は除くが、基礎は子がいる場合のみ)。