2024年の改正により、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業への適用拡大において、特定適用事業所の該当有無の判断基準となる従業員数は、どの範囲の従業員か。

特定適用事業所の企業規模要件(51人以上)のカウント対象は、「現在の厚生年金被保険者」の数である。