夫が死亡し、妻が遺族厚生年金を受け取る場合、夫の死亡当時、妻が何歳以上であれば「中高齢寡婦加算」の要件(子のない場合)を満たすか。

夫の死亡当時、子がいない妻が中高齢寡婦加算を受けるための年齢要件は40歳以上である。