HOMELv016 国民年金の第3号被保険者における「配偶者の扶養」の認定基準となる年間収入はいくらか。 2026年5月27日 第3号被保険者の認定基準となる年間収入は130万円未満(かつ配偶者の年収の2分の1未満)である。 2022年4月から施行された「在職定時改定」は、65歳以上の在職老齢年金受給者について、どのような効果を持つか。 老齢厚生年金の受給権を取得するのは、原則としてどのようなときか。