60歳以上で退職して第2号被保険者でなくなった配偶者(60歳未満)は、どのような手続きが必要か。

配偶者(扶養者)が退職して厚生年金を抜けた場合、被扶養配偶者(第3号)は第1号被保険者への種別変更届が必要になる。