HOMELv009 子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金が5年有期となるのは、夫の死亡時ではなく、何に基づき判断された時か。 2026年5月27日 夫死亡時に30歳未満で遺族基礎年金を受け取る権利(子がいるため)があった妻が、子が成長等してその権利を失った時、その時点で30歳未満であれば、そこから5年間の有期となる。 振替加算の支給要件として、配偶者との婚姻期間は関係あるか。 年金手帳(または基礎年金番号通知書)の再交付は、どこで行うか。