国民年金の「寡婦年金」は、どのような人が受け取れるか。

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻にのみ支給される(夫には支給されない)。