65歳以降は、老齢基礎年金と障害基礎年金の併給は意味をなさない(基礎年金同士のため)。正しくは「障害基礎年金+老齢厚生年金」や「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせが可能になる。基礎同士は1つを選択。※選択肢の意図として、基礎×基礎は不可だが、設問が「併給調整」の文脈なら、65歳以降は「障害基礎+老齢厚生」が可能。解説:同一支給事由(基礎+基礎)は併給されないが、65歳以降は「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の併給が可能となる(選択肢2は「できる」とするが、基礎×基礎は不可。ここでは「他制度との併給」の意図か、あるいは基礎同士は選択という意味で1が正解。設問文が「老齢基礎と障害基礎」なら1)。→ 訂正:設問「障害基礎と老齢基礎」なら「選択」が正解。
