株式会社が取締役(監査等委員を除く)の報酬等を決定する際、定款に定めがない場合に必要となる手続きはどれか。

取締役の報酬等は、お手盛り防止の観点から、定款に定めがない限り株主総会の決議によって決定しなければならない。