法人税法上、交際費等の損金不算入制度において、資本金1億円以下の中小法人が選択できる定額控除限度額は年間いくらか。

中小法人は、交際費等のうち飲食費の50%損金算入か、年間800万円までの定額控除のいずれかを選択適用できる。