連帯保証人が、主たる債務者に対して事前の通知をせずに弁済を行った場合、主たる債務者が債権者に対して対抗事由(相殺など)を持っていたときはどうなるか。

連帯保証人が事前通知を怠って弁済した場合、主債務者が債権者に対抗できた事由があれば、その負担部分について保証人からの求償を拒むことができる。