動産売買先取特権に基づいて、買主(債務者)がその動産を第三者に転売し引渡してしまった場合、先取特権を行使できるか。

動産先取特権は、目的物が第三者に引渡されると、その動産に対しては行使できなくなる(追求力が遮断される)。