譲渡担保権者が、設定者の承諾なく目的不動産を第三者に譲渡してしまった場合、第三者が所有権を取得するための要件は何か。

不動産には即時取得の適用がないため、判例では、譲渡担保権者を所有者と信頼した第三者は、登記を備えることで設定者に対抗できる(権利外観法理等の応用)。※判例実務では登記の対抗関係で処理されることが多い。