取締役が任務を怠ったことにより第三者に損害を与えた場合、取締役が直接第三者に対して損害賠償責任を負うのはどのような場合か(会社法429条)。

会社法429条1項により、役員等が職務を行うについて「悪意または重大な過失」があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。