準拠法選択における「法の適用に関する通則法」において、当事者が準拠法を選択しなかった場合、契約の成立及び効力について適用される法はどれか。

当事者の法の選択がないときは、その法律行為に最も密接な関係がある地の法を準拠法とする(通則法8条)。