集合債権譲渡担保において、譲渡担保権者が第三者対抗要件(登記)を備えた後、新たに発生した債権についても対抗力が及ぶか。

集合債権としての同一性(種類、発生期間等の特定)が維持されている限り、構成部分である個々の債権が入れ替わっても、登記の効力は新たに発生した債権に及ぶとされる。