保証人が弁済を行った場合、当然に債権者に代位する(法定代位)が、この代位権を確実にするために弁済と同時に債権者から受け取るべき物はどれか。

代位弁済者は、債権者が持っていた担保権を行使できるため、債権証書(借用書)や抵当権設定契約書、登記済証等の交付を請求し、受け取っておく必要がある。