取締役が会社の債務を個人保証する場合、利益相反取引(直接取引)として取締役会の承認が必要か。

取締役が会社の債務を保証する行為は、会社にとっては利益(債務の履行確保)であり、取締役に不利益(保証債務負担)であるため、会社を害する利益相反取引には該当せず、承認は不要と解されている。