HOMELv005 中小企業における交際費等の課税の特例で、全額損金算入できる上限額(定額控除限度額)はいくらか(2026年1月現在)。 2026年5月27日 中小企業(資本金1億円以下等)の場合、交際費等は年間800万円まで全額損金算入が可能である。 債権者が債務者の財産を差し押さえるために必要な、公的な文書(判決書など)を何というか。 民法上の「債権譲渡」を行う際、第三者に対抗するために必要な要件はどれか。