HOMELv016 手形の「利得償還請求権」の消滅時効はいつか。 2026年5月27日 手形上の権利が時効や手続き不備で消滅した場合に発生する利得償還請求権は、発生時から5年(民法一般債権)で時効にかかるという説が有力(商行為なら5年)。 抵当権消滅請求とはどのような制度か。 譲渡担保権者が、債務不履行に基づき目的物を第三者に売却することを何というか。