債務者が破産した場合、銀行が保有する債務者預金と貸出金を相殺することは可能か。

破産手続開始決定があっても、債権者が破産手続開始当時、破産者に対して債務を負担している場合、条件を満たせば破産手続によらずに相殺権を行使できる。