自筆証書遺言において、自書が免除されている部分(パソコン作成等が認められる部分)はどれか。

民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくパソコン等による作成が認められるようになった(全ページへの署名押印は必要)。