連帯債務者の一人に対してした「履行の請求」の効力は、他の連帯債務者に及ぶか(相対効か絶対効か)。

民法改正により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、特約がない限り他の債務者には効力を及ぼさない(相対効)こととされた。