民事執行法上の「差押禁止債権」において、給料等の債権のうち差押えが禁止されている範囲は原則としてどのくらいか。

給料等の債権は、原則としてその4分の3に相当する部分(標準的な生計費を勘案して政令で定める額を超える場合はその額)が差押禁止とされる。