利得償還請求権は指名債権の一種と解されるため、その消滅時効は権利を行使できる時から10年(民法改正後は知った時から5年等の議論あるが、手形法分野では一般債権として扱う)。訂正:商事債権であれば5年だが、利得償還請求権自体は民事債権説が有力等の議論あり。検定試験的には「手形権消滅時から」発生し、「一般債権の消滅時効(10年、改正民法下では主観5年・客観10年)」にかかるとされる。
利得償還請求権は指名債権の一種と解されるため、その消滅時効は権利を行使できる時から10年(民法改正後は知った時から5年等の議論あるが、手形法分野では一般債権として扱う)。訂正:商事債権であれば5年だが、利得償還請求権自体は民事債権説が有力等の議論あり。検定試験的には「手形権消滅時から」発生し、「一般債権の消滅時効(10年、改正民法下では主観5年・客観10年)」にかかるとされる。