(訂正:金額基準についての設問)銀行界のADRにおける特別調停案の応諾義務には金額基準はない、あるいは制度による。正解修正:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター等は公表しているが、全銀協の場合は?解説修正→一般にADR法上の片面的応諾義務が課される特別調停案は制度により異なるが、銀行業務検定では「紛争解決委員が必要と認めた場合」等の要件が問われる。設問を変えます。 金融ADRにおける「時効の完成猶予」効力が発生する時点はいつか。 苦情申出時 紛争解決手続の申立時 あっせん案提示時 金融機関の応諾時 2 指定紛争解決機関への紛争解決手続の申立ては、時効の完成猶予(旧:中断)の効力を有する。
