HOMELv017 抵当権の「及ぶ範囲」に関して、抵当権設定当時に存在した従物(石灯籠や庭石など)には効力が及ぶか。 2026年5月27日 抵当権の効力は、原則として抵当不動産の付加一体物(従物を含む)に及ぶとされる。 手形の不渡り事由のうち、「第1号不渡り」に該当するものはどれか。 取締役会設置会社における取締役会の決議要件(定足数)として、原則的なものはどれか。