債権執行において、第三債務者(銀行等)が差押命令の送達を受けたにもかかわらず、債務者に弁済してしまった場合、差押債権者に対する効力はどうなるか。

差押命令送達後の第三債務者による弁済は、差押債権者に対抗できず、請求されれば二重払いの義務を負うことになる。