契約の相手方が未成年者であることを知らず、かつ過失もなく契約した場合、相手方の取消権はどうなるか。

未成年者取消権は、相手方の善意・無過失にかかわらず行使できる(相手方保護よりも未成年者保護が優先されるため)。