遺言執行者が、遺言の内容と異なる遺産分割協議が成立したことを理由に辞任することは認められるか。

遺言執行者は正当な事由があるとき、または家庭裁判所の許可を得て辞任できる。遺言と異なる協議の成立により任務遂行が不能・不要となった場合は正当事由となり得る。