HOMELv025 遺言執行者が、遺言の内容と異なる遺産分割協議が成立したことを理由に辞任することは認められるか。 2026年5月27日 遺言執行者は正当な事由があるとき、または家庭裁判所の許可を得て辞任できる。遺言と異なる協議の成立により任務遂行が不能・不要となった場合は正当事由となり得る。 手形上の権利者が、手形を喪失(盗難・紛失)した場合、手形金の支払いを請求するために最初に行うべき法的手続きはどれか。 金融商品取引法の「インサイダー取引規制」において、会社関係者が職務上知った重要事実を公表前に、利益を得させる目的で他人に伝達・推奨する行為を何というか。