手形上の権利が時効にかかった後でも、所持人が振出人に対して請求できる権利は何か。

手形の時効完成や手形保全手続の欠缺により手形上の権利を失った場合でも、振出人が受けた利益の限度で償還を請求できる利得償還請求権がある。