代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知っていたときの効力はどれか。

代理権の濫用において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、無権代理行為とみなされる(民法107条)。