HOMELv009 譲渡担保権者が目的物を第三者に処分してしまった場合、設定者が所有権を取り戻せないのは第三者がどのような状態のときか。 2026年5月27日 不動産譲渡担保において、精算前に譲渡担保権者が目的物を処分した場合、第三者が背信的悪意者でない限り(判例等の解釈によるが、一般的には登記を信頼した善意無過失など)、所有権を取得し設定者は取り戻せない。 為替手形の引受人が負う義務は何か。 ABL(動産・債権譲渡担保融資)において、担保価値を維持するために定期的に提出を受ける書類は何か。