譲渡担保権者が目的物を第三者に処分してしまった場合、設定者が所有権を取り戻せないのは第三者がどのような状態のときか。

不動産譲渡担保において、精算前に譲渡担保権者が目的物を処分した場合、第三者が背信的悪意者でない限り(判例等の解釈によるが、一般的には登記を信頼した善意無過失など)、所有権を取得し設定者は取り戻せない。