HOMELv002 成年被後見人が行った法律行為(日用品の購入を除く)の効力はどうなるか。 2026年5月27日 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。 会社法において「株式会社」の最高意思決定機関とされるのはどこか。 被保佐人が不動産を売却する場合、誰の同意が必要か。